相 続
ホーム > 相 続

相続といっても何から始めていいかわからない方へ

 

 相続に関して、ご不安なことはございますか?
 
  
相続の手続きは何をいつまでにすればいのか、どこに聞いたらいいかわからない
  
相続が問題なくできるか不安だ
  
将来相続税が発生してしまうかどうか不安なので、相続税の試算をしてほしい
  
将来相続税が発生するのが確実なので相続対策をしたい
  
手続きにどれくらいお金がかかるのかわからず心配だ

相続について漠然と不安をお持ちの方、まずはご相談(初回相談無料)ください。

ご相談はお早めに…

誰もが最期のときを迎えます。
しかし、相続税の申告が必要な方は誰でもというわけでは
ありません。
また、相続税の申告書を提出(つまり相続税が発生しない
事実を申告)してこそ、相続税がかからないという場合も
ありますので、注意が必要です。

 


相続税の申告は被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内にすることになっています。
また相続税の納付も同時にその期限までに済ませなければなりません。


相続に関わる手続きは複雑であり、大切なご家族の大きな節目を迎えたご家族の方にとって、
精神的な負担や慌ただしさで大変な中、
10か月以内の期限までに納税まで終了させる為には、
早めに専門家である税理士に相談する事が重要です。

相続発生後に必要な手続き関係の流れ

相続発生後に必要な手続き関係の流れ
クリックで拡大します

相続税の申告は、事前の対策も含め、誰が行っても同じというわけではありません。
生前対策にも複数の答えがありますし、その申告業務を行う税理士により、納税額に差が生じることも
あるのが相続税です。


とくに相続税の申告における財産の評価は複雑で、とくに土地をお持ちの方は、その土地をどう評価するかでも税額が変わってきます。

上名古屋税理士法人では・・・

1.それぞれの相続関連業務に関するご提案のメリット・デメリットをご説明し、
 相続人の皆様にご納得いただいたより良い答えを選択していただけるよう心がけます。
2.ただ相続税が最も安くなるという選択をお勧めするのではなく、
 亡くなられた方の想いや、相続される方々の想いを尊重いたします。
3.行政書士、司法書士、弁護士等と提携し、
 一括してスムーズな相続手続きの完了をご支援いたします。

相続に関するご相談から契約までの流れ

相続対策は早期実行が成功への絶対条件です。

お悩みが漠然としている段階でも結構です。お気軽にお問い合わせください。
また、相続がすでに発生している方は、相続税については亡くなられてから10か月以内に申告する必要がございますので、お早めにご相談願います。

1、無料相談

まずは、お話をお聞かせください。

2、ご案内と概要把握

相続財産・相続人等をお伺いして、概算の相続税額を算定して簡易な診断(口頭回答)をします。
※無料相談で問題が解決すれば無料で結構です。

将来の相続に関してご不安な方

3、報酬見積

無料相談での簡易診断をうけて、より詳細な診断を希望する場合はこの時点から有料となります。財産リストを作成して問題点やその他対策についてご提案し、その実施させていただく業務の内容に応じて報酬をお見積りさせていただきます。ご納得いただいたうえでご契約ください。また、セカンドオピニオンとして弊社をご利用いただくのも大歓迎です。

4、相続対策実行

詳細な診断後、ご提案を適切にご説明し、望まれる方向性に一致した対策を実行します。   相続対策は、相続が発生するまで継続して行います。 土地の路線価や税制、各財産の状況は時の経過とともに変動するため、定期的な対策をお薦めします。

すでに相続が発生している方

3、報酬見積

実施させていただく業務の内容に応じて相続手続、相続税申告報酬をお見積りさせていただきます。ご納得いただいたうえでご契約ください。

4、相続手続きの実施

ご契約後、提携行政書士、司法書士等とともに、亡くなられた方の想いを大切に、また故人のご家族の方皆様が平穏にその想いを継ぐことができるように、相続手続きを実行していきます。

5、相続税額のご提示、申告書提出

相続税額についてご説明し、税務署へ申告書の提出を行います。納付税額がある方は税務署への納付を行なっていただきます。申告したものと同じものの控えは、お客様にご返却いたします。

 

 

□□□ お気軽にご連絡下さい□□□
TEL:052-531-5665 / FAX:052-532-5381

お気軽にご連絡下さい

TEL:052-531-5665
FAX:052-532-5381

 

  SERVICE PRICELIST OTHERS  
開業支援
税務・会計支援
相続
創業者応援パック
税務顧問
相続
初めての方へ
顧問税理士がいらっしゃる方へ
会社概要

過去の記事