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インボイス制度 ~ 消費税の免税事業者でも・・・

2021年06月25日(金)1:28 PM

 2023年10月1日(令和5年10月1日)より、消費税の仕入税額控除を受けるための新たな方式として、インボイス制度が導入されることになりました。
 この制度の導入後は、消費税を納める必要のある法人や個人事業主はもちろん免税事業者についても、売上先によっては影響があると考えられます。


1.概要

 インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、消費税について、一定の要件を満たした「適格請求書」(=インボイス)に基づき計算し、証拠資料として保存する方式のことです。

 消費税は、預かった消費税から支払った消費税を引き算した差額を納付します。
 この計算の中で、預かった消費税から支払った消費税を控除することを「仕入税額控除」と呼びます。
 その仕入税額控除の要件として、適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が求められます。

2.適格請求書とは

 インボイス制度が始まると、それまでの方式(※) に加えて大きく変わることは請求書に「登録番号の記載」等が義務付けられることです。
 ※軽減税率が導入された令和元年10 月1日から現在の仕入税額控除の方式は、「区分記載請求書等保存方式」といいます。

 「適格請求書」とは、下記①~⑧の記載事項を全て満たした請求書をいいます。
 現在「区分記載請求書」では①~⑤の記載が義務付けられていますが、「適格請求書」はそれに⑥以降が追加された請求書を指します。ただ実務的には既に発行している請求書に、インボイス番号を追加するだけという事業者の方が多いように見受けられます。

 ①発行者の氏名又は名称
 ②取引年月日
 ③取引内容及び軽減税率の対象である旨の表記
 ④受領者の氏名又は名称
 ⑤適用税率ごとに区分した合計額(10%適用商品の合計額と8%適用商品の合計額を区分すること)
 ⑥インボイス制度の登録番号
 ⑦適用税率
 ⑧適用税率ごとの消費税額の合計

3.適格請求書を発行するためには

 ここで重要な点は、請求書を発行する全ての人が適格請求書を発行できるわけではない、ということです。
 適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られます。
 また、適格請求書発行事業者となるためには、消費税の課税事業者である必要があります
 これを買い手側の立場で考えると問題となるのが、「免税事業者からの仕入は仕入税額控除ができない」という点です。買い手側が課税事業者である場合、仕入税額控除の恩恵を考えれば、適格請求書を求める可能性が十分あります。
 したがって売り手側が課税売上高1000万円以下で今まで消費税を納めていなかった免税事業者である場合、取引を続けたいのであれば課税事業者になる(=税務署に届出を出す)必要性が生じます。
 ただしその結果もちろん、消費税の申告・納税義務が生じることになりますので注意が必要です。

4.手続き

 適格請求書発行事業者になるために、インボイス制度の施行開始までにしておかなければならないのが次の2点です。

適格請求書発行事業者の登録申請
 令和5年10月1日から適格請求書を発行するためには、令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。
 登録の申請の開始は、令和3年10月1日からです。
 期限を過ぎて登録申請をした場合、10月1日からの適格請求書発行には間に合いませんので注意が必要です。
 なお、登録申請に伴う経過措置として、免税事業者が期限内に登録申請をした場合は、次の「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となります。

消費税課税事業者選択届出書の提出
 令和5年3月31日以降に免税事業者が「適格請求書発行事業者」の登録申請をする場合には、上記①の事業者登録に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。

5.インボイス制度導入後の留意点

【売り手側として】
 適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合(※1)を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

 ※1 
 下記のようなケースについては、適格請求書発行事業者の義務が免除されます。
 ・3万円未満の公共交通機関を利用した際の乗車券
 ・自動販売機でのジュースの購入
 ・ポスト投函での郵便サービスの利用 など

【買い手側として】
 適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合(※2)を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
 なお、現在「3万円未満の課税仕入」等の場合は一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていますが、適格請求書等保存方式の導入後はこれらの規定は廃止されます。

 ※2 
 上記※1に加え、下記のケースについては一定の要件を満たす帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます。
 ・出入り口で回収される入場券
 ・従業員に支給する日当や宿泊費  など

 



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