ホーム > 中小企業向け所得拡大促進税制

中小企業向け所得拡大促進税制

2021年07月20日(火)11:00 AM


 「所得拡大促進税制」とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
 令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和4年分)から制度が変更になります。
 主な変更点は適用要件が雇用者給与等支給額に一本化・簡素化されたことです。

1.概要

(1)通常の場合

【適用要件】雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
【税額控除】控除対象雇用者給与等支給増加額の15%(税額の20%が上限)を法人税額又は所得税額から控除

(2)上乗せの場合

【適用要件】雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加しており、かつ次のいずれかを満たすこと
  ①教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加していること
  ②適用年度の終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向
  上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること
【税額控除】控除対象雇用者給与等支給増加額の25%(税額の20%が上限)を法人税額又は所得税額から控除

2.適用期間

 法人・・・令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間内に開始する各事業年度
 個人事業主・・・令和4年から令和5年までの各年

3.通常の場合の所得拡大促進税制の内容

(1)要件判定

   (A-B)/B ≧1.5%

   ① A=「雇用者給与等支給額」(適用年度)
   ② B=「比較雇用者給与等支給額」(=前事業年度におけるA)

 A、Bともに、「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(※1) 」は除く。
 ただし、「雇用安定助成金額(※2) 」については含む(除かない)。

 ※1 給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額
  業務改善助成金、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、緊急雇用安定助成金、キャリアアップ助成金(正社員化コース)など

 ※2 雇用安定助成金額
  上記※1のうち、
   ①雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、緊急雇用安定助成金の額
   ②上記の上乗せ金額及び①に準ずる地方公共団体から支給される助成金

 ※3 給与等
   給与等とは所得税法に規定する給与所得のことをいうため、原則として通勤手当も給与等に含まれること
   になりますが、給与所得の例外として一定金額までのいわゆる非課税通勤手当が規定されていることによ
   り、継続的にその非課税通勤手当を除いて計算することができます。また、給与等には役員報酬は含まれ
   ず、パート・アルバイトに対する給与を含みます。

(2)税額控除額

   C×15%(税額×20%が上限)

 ① C=「控除対象雇用者給与等支給増加額」=AーB
   ただし、Dが上限
 ② D=「調整雇用者給与等支給増加額」=A’-B’(※4)

 ※4  A’、B‘・・・AやBそれぞれから、※2の雇用安定助成金額を控除したもの
   (上記3(1)の要件との違いに注意!

4.上乗せの場合の所得拡大促進税制の内容

(1)要件判定

   (A-B)/B ≧2.5% かつ 下記①or②を満たすこと

 ①教育訓練費の増加
   (EーF)/F ≧10%

    E=教育訓練費(※5)の額(適用年度)
    F= 比較教育訓練費の額(前事業年度)

 ※5 教育訓練費とは、役員や役員の親族等を除く雇用者に対して、法人等が教育訓練等を自ら行う場合の費用
   や、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用をいいます。

 ② 適用年度終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計
  画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること

 経済産業省の認定が必要となります。詳しくは経営力向上計画については、中小企業庁HPの「経営力向上計画策定の手引き」等をご確認ください。なお、経営力向上要件による上乗せ措置は、適用年度終了の日までに経営力向上計画の認定を受けており、当該計画が適用年度終了の日までに始まるものでなければなりません。
 また、計画の実施期間が終了した事業者においては、適用年度の開始時点において計画の実施期間が終了している場合も経営力向上要件による上乗せ措置の適用は受けられません。

(2)税額控除額

   C×25%(税額×20%が上限)

 以下、上記3(2)と同じ。


 詳しい用語の解説や要件の詳細は、所得拡大促進税制に関する国税庁のパンフレット()をご確認ください。



過去の記事