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消費税増税正式決定! 『すまい給付金』とは?

2013年10月02日(水)1:26 PM

 消費税の5%から8%への増税が、正式表明されました。
 増税による景気の冷え込みを防ぐ経済対策として、法人に対しては、復興特別法人税の前倒しの廃止の検討、設備投資を行った場合の投資減税や給料アップを図った場合の所得拡大減税などが挙げられています。
 また、個人に対しては、低所得者に対する給付と住宅取得をする方への給付などがありますが、増税についての個人の負担に対する対策は、法人に比べて少ない印象を受けます。


 8%への消費税の増税が行われるのは、平成26年4月からです。
 たとえば平成26年4月以降に住宅を購入すると、建物に対しては原則として、5%ではなく8%の消費税が課されます(土地については非課税です)。

 このような住宅取得者に対する消費税率の引き上げによる負担を緩和するために、4月の増税後に導入を予定されている制度として、『すまい給付金制度』があります。

 住宅購入者の所得に応じて、消費税8%時の場合、最大30万円の給付を受けることができます。(以後内容は9月30日時点のもの)
 既にある制度の住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、所得が低いほど効果が小さくなりますが、『すまい給付金制度』は、その名の通り「給付金」ですので、増税分を補う効果は大きいものとなります。


【すまい給付金の対象者】
住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住する、収入が510万円以下(8%時)の方。
また住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の方が対象。

【対象となる住宅】
引き上げ後の消費税率が適用される、床面積が50㎡以上の住宅で、第三者機関の検査を受けた一定のもの。また、中古住宅については、宅地建物取引業者からの取得であれば対象となる。

【すまい給付金制度の期間】
消費税率の引き上げが行われる平成26年4月以降に引き渡された住宅から、平成29年12月までに引き渡され入居が完了した住宅のうち、引き上げ後の消費税率が適用された住宅が対象。

 給付金を受けるためには、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。


 ちなみに、消費税が課税されるタイミングは引き渡しの時が原則となるため、仕様変更などの注文工事を行わない建売住宅や分譲マンションなどの売買契約は、平成26年3月末までに住宅の引き渡しを受ければ、当然5%が適用されることになります。

 タイミングにより増税分「建物価格(他、手数料など)×3%」の差が生じるため、すまい給付金の対象者となる方は、消費税の増税分の金額とすまい給付金の額とでとちらが得か、見極めることになります。
 また、とくに収入が上限510万に近い方ほど、住宅ローン減税の適用金額とも比べて検討する必要があります。



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