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ふるさと納税の改正が4月から適用されます

2015年04月17日(金)5:04 PM
 ふるさと納税についての改正が、平成2741日から適用開始されました。

 総務省のデータによると、ふるさと納税の制度が導入された2009年度は利用者数3万人、寄付総額73億円だったのに対し、2014年度は利用者数13万人、寄付総額は142億円にまで拡大したそうです。

 平成27年度からの改正点は大きく分けて以下の2点です。

(1)
控除限度額が2倍に拡大

 これまで、ふるさと納税に対して控除対象外となる
2,000円を除いた控除限度額のうち、個人住民税の所得割(住民税のうち、収入に応じて変動する課税額)に対する控除額の上限10定められてきましたが、これ20拡大されました。

●控除限度額の概要(総務省HPより
ふるさと納税

なお、この控除限度額は収入や控除の状況によって試算と異なる場合があるため、注意が必要です
全額控除となるふるさと納税額(寄付額)の目安はこちらを参考にしてください。
 

(2)手続き
簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」)

 ふるさと納税をした、原則として確定申告をして寄付金額を申告しなければ、控除は適用されません
しかしこのワンストップ特例制度では、要件を満たせば、確定申告を行わなくても税額の控除が受けられるようになります

この「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用するための要件は次の3つです。

  ①ふるさと納税(寄付)をした自治体5団体以内 
      (
6以上の場合は従来通り、寄付金の確定申告が必要
  ②平成27年(2015年)11日から331までにふるさと納税をしていない
      (
この特例は平成2741以後に行われる寄付に適用されるため)
  元々確定申告をする必要がない
      (年末調整を受ける給与所得者など。
住宅の購入や不動産の売却、株など別の理由で確定申告をする必要がある人は適用できません


 このワンストップ特例制度の適用をうけるための手続きとしては、寄付をする際に、相手の自治体に対して所定の申請書を提出することが必要です。
 また、ふるさと納税分の確定申告が不要でも、 その後転居による住所変更などがあった場合、ふるさと納税をした翌年の110日までに、変更届出書を寄付先の自治体に提出する必要があるので、注意してください。


 なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されて確定申告が不要となる場合には、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。
 逆に、この特例制度が適用されず従来通り確定申告が必要な場合、ふるさと納税を行った年の所得税と、翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されることになります。


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