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新年度始まりました

2013年04月02日(火)4:18 PM

 参院本会議が329日に平成25年度税制改正関連法案を可決し、成立しました
所得税や相続税については平成27年からの適用となるものが多いですが、まずは
今月、平成25年4月
から開始する主な税制についてまとめました。

1.  への教育資金の贈与を1500万円まで非課税に<平成2541日~平成271231まで>

 祖父母(贈与者)が、金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とされます
 教育費の具体的な範囲は、学校などへの入学金や授業料、学校以外の塾や習い事の月謝等とし、学校以外の者に支払われるものについては500円が限度です。
 教育
資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管します。
 
金融機関に拠出した口座等は子・孫が30歳に達する日に終了します。(使い残しがあれば贈与税を課税)


2.所得拡大促進税制<平成24年4月1日~平成28年3月31日までの間に開始する事業年度>
           (個人の場合は平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年)
 

 
給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額について、10%の税額控除(中小企業等は20%)が認められます
その適用を受けるためには、以下の3つの要件を満たすことが必要です
(下記3雇用促進税制等と選択適用)


  ①
給与等支給額が基準事業年度(※1)の給与等支給額と比較して5%以上増加していること。
  ②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと。
  ③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

 ※1 基準事業年度とは、平成2541日(個人事業主の場合は平成2611日)以後に開始する事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます


雇用促進税制の拡充<平成26331日まで>

雇用者数が増加した場合の税額控除制度()について、税額控除額が増加雇用者数一人あたり20万円から40万円にひきあげられます。

現行制度の概要

当期中に次の要件を満たした場合、増加した雇用者(雇用保険の一般保険者)一人当たり20万円の税額控除(法人税額の10%(中小企業等は20%)が限度)ができる制度

雇用者数が前事業年度末に比して10%以上及び5人以上(中小企業等は2人以上)増加。
前事業年度及び当該事業年度中に、事業主都合による離職者がいないこと。
③当該事業年度における「支払給与額」が、前事業年度より、以下の算定額以上に増加していること。
  
[算式]給与増加額 ≧ 前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30


4.小企業の交際費の損金算入額の拡大<平成2541日~平成26331日までに開始した事業年度>

中小法人が支出する交際費のうち800万円以下の金額の全額が、損金算入可能となります。
現行600万円以下の部分について、その支出した額の90%が損金算入可能。600万円超える部分は全額損金不算入)

 
商業・サービス業・農林水産業活性化税制<平成2541日~平成27331日まで>

青色申告書を提出する中小企業等で、認定経営革新等支援機関()などから経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、その指導及び助言を受けて、建物付属設備(160万円以上)または器具・備品(130万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金が3,000万円以下の中小企業等のみ)が認められます

  経営改善に関する指導及び助言を行う機関としては、認定経営革新等支援機関、商工会議所、商工会等が該当します。
  

     <<弊社は経営革新等支援機関の認定を受けています>>



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