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チケットを払い戻さず寄附してエンタメ・スポーツ界を応援(チケット寄付税制)

2020年09月08日(火)10:29 AM

 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、それまで全力で進めてきた準備をすべて投げうち、苦渋の決断で開催を中止、延期、縮小した文化・芸術・スポーツのイベントが数多くあります。
 政府の自粛要請を踏まえて文化・芸術・スポーツイベントを中止等した結果、主催者に大きな損失が生じている状況を踏まえ、新しい優遇税制が創設されました。
 ご自身が応援するチーム・アスリートや、癒しや力を与えてくれるアーティストなど、文化・芸術・スポーツに関わる方々を応援したい、この現況を乗り越えてこれからも活動を続けてほしい、そういったファンの想いを伝えるひとつの支援方法として、この制度を活用されてみるのもよいかと思います。

1.制度の概要
 中止等された文化・芸術・スポーツイベントのうち、一定の要件を満たすことについて文部科学大臣の指定を受けたイベントの入場料等について、その参加予定者である納税者がチケット等の払戻しを受けなかった(払戻請求権を放棄した)場合には 、そのイベント主催者への寄付とみなし、その金額分(年間合計20万円が上限)について寄付金控除(所得控除または税額控除)を受けることが可能となりました。

【対象となるイベント】
 以下のすべての要件を満たすものを対象となります。
①文化芸術又はスポーツに関するものであること
②令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること
③不特定かつ多数の者を対象とするものであること
④日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること
⑤新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること
⑥ ⑤の場合に払戻しがされたもしくはされる予定であること

【減税される金額】
 寄附金合計額(※)から2,000円を引いた額の40%分に当たる金額が、所得税から減税されます(税額控除方式を選択した場合)。
また、お住まいの自治体が指定したイベントについては、さらに最大10%分が住民税からも減税されます。多くの自治体が指定を行っていますのでお住いの自治体HPを確認してください。
例えば、お住まいの自治体が指定したイベントの場合で10,000円のチケット代金を払い戻さずに寄附をすることとしたとき、最大で4,000円の減税となります。
※寄附金合計額は、今回のチケット寄付税制以外の既存の寄附金税制(ふるさと納税など)の対象寄附も含めた合計金額となります。

2.イベント等に参加予定だった方(寄付金控除を受ける側)の手続きの流れ
(1)主催者などがイベントの指定を受けた旨を公表
 本制度は要件を満たす全てのイベントが自動的に対象になるものではなく、主催者がイベントの指定を受けていることが必要です。参加イベントが対象となっているかについては、必ず文化庁・スポーツ庁のHPあるいは主催者のオフィシャルサイトをご確認ください。
 また既に払い戻してしまっていたとしても、主催者が指定を受けている場合、主催者に対してその払戻分を寄附することを連絡し、主催者指定の方法でその後実際に寄附を行えば対象となります。

(2)主催者に払戻しを受けない意思を連絡(払戻請求権放棄)
 連絡方法は主催者の指定する方法で行ってください。そのためにもお手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。
 なお、主催者への申請はチケット購入者が行うこととなりますので、チケット購入者とチケット代金の負担者が異なる場合(例えば学生や未成年者が購入したが、チケット代金は両親が負担している場合)には、申請書にチケット代金を負担した者の氏名とその方が放棄した金額を記載してください。

(3)主催者から2種類の証明書の交付を受ける
 主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2つの証明書が届きますので、大切に保管してください。

(4)確定申告を行う
 翌年2月中旬から3月15日までに、主催者から交付を受けた2種類の証明書を、確定申告書に添付して税務署に提出します。なお還付申告の場合は、申告する年分の翌年1月1日から5年間はいつでもできます。また会社員の場合、申告する年の給与の源泉徴収票が必要になりますので、保管しておくことも忘れないようにしてください。

3.主催者の手続きの流れ
(1)文化庁、スポーツ庁のHPにてガイドライン等を確認の上、申請フォーム から必要事項を登録し「仮申請」する。(仮申請後、主催者名とイベント名が公表されます)
(2)指定のアドレスに必要添付書類を添付して送信する。
(3)文化庁、スポーツ庁において審査を受け、文部科学大臣の指定がされたら、メールにて通知を受ける。(文化庁、スポーツ庁のHPにて指定イベントとして一覧で公表されます)
(4)文部科学省から主催者に対して、指定行事証明書が発行される。
(5)払戻請求権の放棄にかかる申請書を準備し、チケット購入者から申請を受け付け、内容を確認のうえ、払戻請求権放棄証明書(原本)と文部科学省から交付を受けた指定行事証明書(写し)をチケット購入者に交付する。

4.留意点
●友人分のチケット代を立て替えて購入したような場合、寄附金控除を受けられる「チケット代金を負担した方」となりますので、友人分のチケットの代金を立て替えて支払ったとしても、寄附金控除を受けられるのはチケット代金を負担した友人になります。
ただし、主催者への申請はチケット購入者が行うこととなりますので、申請書にチケット代金を負担した方(友人)の氏名とその方が放棄した金額などを記載して申請する必要があります。
なお、主催者が許可していない転売はそもそも禁止ですので、友人や知人ではなく、見知らぬ人から違法に入手したチケットはこのチケット寄付税制も利用できず、アーティストやアスリートの応援とは言い難いことに留意してください。
●主催者が公益法人等である場合には、既存の寄付金税制の適用を受けることが可能です。
●チケットの払戻請求権を放棄した方が法人の場合は、チケット寄附税制の対象とはなりません。しかし、この税制の対象として指定されたイベントについて、法人がその主催者等の復旧支援のために払戻請求権を放棄した場合には、その放棄による損失の額を全額損金算入することができます。ただし、その放棄が復旧支援の為であることが書面など(※)により確認できるものでなければなりません。
※主催者等が発行する「払戻請求権放棄証明書」を代用可。 発行されない場合は、復旧支援のため払戻しを辞退する旨を記載して連絡したその書面やメールの控えを保存

文化芸術関係者へのその他の支援はこちら→

 



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